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空き家対策特別措置法とはその対策

空き家対策特別措置法とは、それに向けた対策

空き家等対策の推進に関する特別措置法の成立

平成2611月に空き家対策特別措置法が成立しました。この法律は適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、見観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用を促進しようとするものです。

最近では地方都市では誰も住まなくなった空家が多く存在します。管理されていない空家は老朽化が進み付近や周辺に悪影響をもたらす可能性が指摘されています。そういった問題の解決策として成立されました。

○どのような空家が対象となるのか

①倒壊など著しく保安上危険をなる恐れのある空家
②著しく衛生上有害のなる恐れのある空家
③適切な管理が行われていない著しく景観を損なっている空家
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である空家
どです。

対象の特定空家の判断は各市町村が行います。単に転勤や長期入院などで住んでいないだけで管理された空家は対象外となります。また。措置法が施行されたからといってすぐに強制撤去させられることもありませんし仮に特定空家の指定を受けても最初は建物解体などの改善への助言が行われ猶予期限も付きます。その後も勧告→改善命令そして強制対処と進んでいきますが、勧告が行われると固定資産税の特例対象の優遇処置が除外されることになってしまいます。

○固定資産税などの税金面はどうなるのか

更地より土地の上に建物が建っていると土地(住宅用地)の固定資産税が安くなる特例があります。ですので、解体して更地にすればその特例を受けることができなくなり固定資産税がアップすることとなります。その影響で空家のまま放置している方が多数いらっしゃいます。特定空家に指定されるとその特例を受けられなくなり固定資産税が場合によっては6倍も上がってしまいます。

また、空き家を処分した場合の優遇処置も設けられました。平成
28年度の税制改正で昭和56531日以前に建築された空家を譲渡した場合の特別控除制度が平成28年に創設されました。この制度は被相続人(亡くなった人)のみが居住していた家屋とその敷地を相続した相続人が、相続開始から3年を経過する日の属する年の1231日までの間に、その家屋又はその家屋と敷地を譲渡した場合(譲渡対価1億円超えのものを除く)その譲渡所得から3000万円を控除することができる制度です。

○今後の対処方法

全国で現在820万戸の空家が存在するといわれています。固定資産税の減税措置からの除外や、空き家を売却した時の特別優遇処置などが今後とられることになります。その結果、空き家の所有者は対応をしなければいけない状況になってきます。その意味で空き家を賃貸する借家契約や建物を解体して貸し駐車場にするなどの有効活用や売却して現金化するなどの方法を検討しなければならないこととなります。

空家をお持ちの方は当社にご相談頂ければ最良の方法を提案させていただきます。

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