高知のマンション・住宅・土地・家の査定・仲介売却・買取りはプラスホームにお任せください。

プラスホームの不動産売却買取専門サイト

高知不動産売却買取館

〒780-8035 高知市河ノ瀬町34番地1(河ノ瀬交差点サニーマート西向い)

受付時間:9:30~18:30(水曜を除く)

査定依頼の申込はこちら

不動産無料査定フォーム

お気軽にお問合せください

0120-331-242

後見人関係Q&A

成年後見人関係Q&A

ここでは成年後見人・補助人・保佐人に関するよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。もし、問題が解決できない場合はお気軽に当社までご連絡ください。

○後見人に関する質問に回答を述べています。


成年後見人制度とはどのようなことですか

判断能力に支障が有る人や不十分な人を保護する制度です

老化や病気・事故などにより認知症や知的障害など判断能力に支障があったり不十分になった方のために、家庭裁判所が支援援助者を選定し本人を保護する制度です。この制度には判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。

後見、保佐、補助の違いはなんですか

判断能力の程度によって違ってきます

本人が自分の財産を管理や処分する判断能力がない状態や出来ない状態など判断能力が全くない方は「後見人」常に援助支援が必要な状態で判断能力が著しく不十分な方であれば「保佐」援助支援が必要な場合がある状態で判断能力が十分でない方ならば「補助」に該当します。

後見、保佐、補助のどれに該当するかは誰が決めるのですか

最終的には家庭裁判所が決定すます

どれに該当するかは本人や申立人が自由に選ぶことはできません。まずは医師の診断書の内容や判断に添って準備をし、申立てをおこないます。申立て時に添付する医師による診断書を目安に鑑定に基づいて家庭裁判所が決定いたします。

後見人等に選任されたら具体的にどのような支援援助を行うのですか

主に本人の所有する財産の管理を行います。

まずは財産状況を明らかにし、預貯金・有価証券・不動産などの内容を一覧にした「財産目録」を作成し家庭裁判所に提出します。そして、本人の生活の為に必要な費用や税金・医療費などを無駄なく明朗にするためや計画的に支出する為に収支の予定を立てて「本人収支表」を作成いたします。日常の財産管理においては本人の預金通帳などを管理し本人の為の収入や支出を「金銭出納帳簿」に記入すると同時に領収書などの証拠品を保管し使途を明確にしておかなければなりません。また,必要に応じて,介護サービスの利用契約や,施設への入所契約などを,本人に代わって行います。そして,家庭裁判所から提示を求められた場合は、財産目録や本人収支表・預金通帳などの資料を添付して家庭裁判所又は監督人に財産管理状況を報告します。

後見人手続きはしていないが両親が入院し、その費用が必要で住んでいた家を売却出来ますか

ご本人にまだ判断能力に支障がなければ可能です

まず、所有者ご本人の売却意思の確認が必要となりますが、お家の売却を行うことの了解とそのことの判断ができる状態なら売却は可能です。売買契約時などに身体がご不自由で取引現場に来られない場合は代理人を立てて手続きを行うことも可能ですがその場合、売却して移転登記の手続きを行う司法書士や仲介会社担当者との事前面会が必要となります。面会では本当に判断能力が十分なのかを確認させていただきます。また場合によっては相続権利人の方全員の了解を得ることが必要となる場合もありますが、そういった手続きを行うことにより売却は可能となります。

入院中認知症の母(被後見人)が住んでいたお家を売却するにはどうすれば良いですか

売却の許可を裁判所から受ける必要があります

後見人等の選任を受けている場合は、まず、裁判所に「居住用不動産処分許可の申立て」を行う必要があります。裁判所は今、お家を売却する必要性があるのかを財産状況や妥当性などを総合的に判断して許可審判を下します。裁判所から許可が下りれば売却可能となります。

○後見人の選定を受けていない場合は後見人申立てが必要となりますので詳しくは当サイト内「成年後見人での売却ガイド」をご覧ください

認知症の父(被後見人)が所有する不動産を処分して現金化することはできますか

居住用財産(父が以前住んで生活していた家)でなければ許可なしで処分できます

ただし、処分して得た現金は施設入所費用などあくまでも本人であるお父さんのためだけにしか使用できません。後見人選定された方ご自身の為に使うことはできませんし、もちろんそのために処分することも出来ません。また、本人のためであってもご本人が暮らしていたお家(居住用財産)である場合は売却するにあたり家庭裁判所の許可(居住用不動産処分許可の申立て)が必要となります。

その他のよくある質問メニュー

不動産売却のよくある質問をまとめました。

不動産買取でのよくある質問をまとめました。

相続関係でよくある質問をあとめました。

お問合せはこちら

ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

受付時間:9:30~18:30(毎週水曜定休日)

お電話でのお問合せはこちら

0120-331-242

運営:株式会社プラスホーム

〒780-8035 高知市河ノ瀬町34番地1
      (河ノ瀬交差点サニーマート西向い)

TEL(088)831-7774 FAX(088)831-5554

中古住宅査定・分譲マンション査定・土地・建物・家の査定や買取り仲介はお任せください!

<対応エリア>高知市・南国市・香美市・香南市・土佐市・いの町他

当社運営サイトの紹介

不動産の購入に関する基礎知識や売物件の紹介サイト

中古物件のリフォーム・リノベーション施工予定の方向けのサイト

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に。

0120-331-242

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください