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ここでは相続に関するよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。もし、問題が解決できない場合はお気軽に当社までご連絡ください。
お母様にまだ、判断能力や意思の確認ができる状態なら可能ですが、不動産を売却する場合、所有者本人の売却意思確認が必要ですのでそれができない状態ですと売却するこが原則できません。売却する為には裁判所にご本人に代わって契約する成年後見人の申立てを行う必要があります。また、不動産を売却することも裁判所の許可がなければできません。なぜなら、ご本人の財産は原則、ご本人の為にしか使うことができないからです。こういった手続きも当社及び当社専属司法書士が全面サポートさせていただきます。詳しくは当サイトの「成年後見人による売却法」をご覧ください。
①「遺産分割協議」と言って、相続人の間で共有状態の遺産を分ける話し合いをいたします。
②また、「代償分割」と言って相続不動産を売却しその代金を分ける方法です。だれも住まなくなった不要な相続不動産を分けるには①を行い相続人全員の売却意思のもと、相続人に不動産の名義変更をして、売却後、②の代金を協議内容に基づいてお分けすることになります。詳しくは当サイトの「相続・不動産処分による売却法」をご覧ください。
相続不動産の売却に関わる税金は色々な特例などもあり、その条件に当てはまるかなど、ケースによって違ってきます。詳しくは当サイト内「不動産に関わる税金」をご覧ください。また当社までお気軽にご相談ください。
以上、不動産の相続にあたってのご質問などをご紹介させていただきました。ご不明な点やご質問等ございましたら、遠慮なく当社スタッフまでお気軽にお声をおかけください。
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