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ここでは成年後見人・補助人・保佐人に関するよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。もし、問題が解決できない場合はお気軽に当社までご連絡ください。
まずは財産状況を明らかにし、預貯金・有価証券・不動産などの内容を一覧にした「財産目録」を作成し家庭裁判所に提出します。そして、本人の生活の為に必要な費用や税金・医療費などを無駄なく明朗にするためや計画的に支出する為に収支の予定を立てて「本人収支表」を作成いたします。日常の財産管理においては本人の預金通帳などを管理し本人の為の収入や支出を「金銭出納帳簿」に記入すると同時に領収書などの証拠品を保管し使途を明確にしておかなければなりません。また,必要に応じて,介護サービスの利用契約や,施設への入所契約などを,本人に代わって行います。そして,家庭裁判所から提示を求められた場合は、財産目録や本人収支表・預金通帳などの資料を添付して家庭裁判所又は監督人に財産管理状況を報告します。
後見人等の選任を受けている場合は、まず、裁判所に「居住用不動産処分許可の申立て」を行う必要があります。裁判所は今、お家を売却する必要性があるのかを財産状況や妥当性などを総合的に判断して許可審判を下します。裁判所から許可が下りれば売却可能となります。
○後見人の選定を受けていない場合は後見人申立てが必要となりますので詳しくは当サイト内「成年後見人での売却ガイド」をご覧ください。
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